ご訪問ありがとうございます。新米主婦のもんたんです。
結婚して仕事を退職したため、ハローワークで失業保険の給付申請をして、失業手当を頂きました。
正直、私はハローワークも行ったことなかったし失業保険のこともよくわかってなかったんですが、そんな方も多いのではないでしょうか?
あくまで私の場合、ですが、私が失業保険を給付制限なしで頂くまでをまとめました。
目次
私の手当受給申請時の状況
私が結婚、退職後初めてハローワークに行った時の状況をまとめると、
- 夫の扶養に入っていた
- パートをしていた(週20時間未満、不定期)
- 仕事を退職してから約半年経っていた
- 退職理由は「夫の転勤のため」(といってもそれまで同居していなかった)
- 夫の転勤は、夫の以前の職場と同じ県内での転勤だった
- 離職票なし
以上の状況でそもそも失業保険自体もらえると思っておらず、ハローワークに行ったのも別のパートを探すために行っただけでした。
そこで窓口の方に、失業保険の案内があり、「あ、私も受給できるんだ!」と理解したわけです。
そもそも失業保険とは?
失業保険で頂ける手当とは、
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、契約期間の満了等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
ハローワークインターネットサービス,基本手当について
受給資格としては、
- 再就職の意思があり、紹介されればすぐにでも働くことができる
- 離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上ある
などがあります。
詳しい説明は、ハローワークインターネットサービスの基本手当について、に詳しく載っていますのでこちらを見て頂くか、各地域のハローワークに聞いて頂くのが確実です。


雇用保険の加入条件は
- 期間の定めがなく、雇用期間が31日以上であること
- 1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること
などがあります。
詳しくは厚生労働省のホームページに記載されています。
扶養に入っていても受給できる?
結論から言うと、扶養に入りながら失業手当の受給はできません。
受給開始すると扶養から外れることになります。
私は同居し始めてすぐに夫の扶養に入りました。
ハローワークで給付の手続きをした時も扶養に入ってましたので、
夫に相談して会社で扶養から外れる手続きをしてもらうように頼みました。
私は以下の1~5のような流れでした。
- ハローワークで失業手当の受給手続き
- 失業手当日額の決定
- 受給開始
- 1回目の受給手当額の決定
- 主人の会社で扶養から外れる手続き
夫の会社曰く、失業手当日額によって健康保険から外れるか外れないかが変わってくるそうで 、実際に受給開始してからでないと手続きはできないとのことでした。
パートやアルバイトをしていても受給できる?
私はハローワークに行く1か月ほど前からパートを始めていました。
週20時間未満、不定期のパートでお給料は月平均3万円程度です。
パートをしていても、先に【そもそも失業保険とは?】で書いた雇用保険加入の対象となる雇用でなければ、受給できます。
退職してから期間が空いてても大丈夫?
私は退職から約半年経っていましたが満額受給ができました。
ハローワークには以下のように記載されています。
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
ハローワークインターネットサービス,基本手当について
退職した翌日から1年以内であれば受給可能だそうです。
ただ、1年以内であっても申請が遅すぎると満額受給できない可能性があるようですので、退職後はできるだけ早くハローワークで手続きをすることをお勧めします。
私は申請が遅すぎてあんまり頂けないかも…と不安でしたが、窓口の方に「今なら満額受給できます」と言われて安心しました。
給付制限について
給付制限とは、離職理由によって3か月の給付制限がある、というものです。
なんと3か月間手当がもらえないんです。
3か月経過後に、引き続き失業の状態である場合に手当の支給が開始されます。
ハローワークでもらったしおりには給付制限について、
- 正当な理由がなく自己都合での退職の場合
- 自己の責任による重大な理由で解雇された場合
というふうに記載されてます。
しかしこの給付制限が免除される場合があります。
それが特定理由離職者です。
特定理由離職者として認められる条件の中で私に当てはまりそうなものは、以下の条件でした。
- 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
- 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
- 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
その他の詳しい条件はハローワークインターネットサービスの特定理由離職者の範囲に記載されています。
この給付制限が付くかどうかは、実際に申請してみないとわからないと言われました。
私の退職理由は「夫の転勤のため」ですが、そもそも夫の転勤前に、入籍はしてたものの同居していたわけではありませんでした。
入籍時点で夫の転勤の時期が分かっていたので、じゃあ転勤先が決まってから同居しよう、と決めてたからです。
いざ転勤が決まったものの、まさかの夫は県内での転勤でした。
しかも転勤先の職場の場所は前の場所と結構近い。笑
これは転勤とみなされるのかな?というのと、転勤前に一緒に住んでなかったし、単なる自己都合での退職とみなされてもしょうがないな~と半ばあきらめてましたが…。
結果、夫の転勤を証明する書類を提出することで、給付制限なしで受給することができました!!
夫の転勤の証明書
私の退職理由が「夫の転勤」であることを証明するため、夫が転勤したという証明が必要だと言われました。
辞令などがあればそれで良いです、と。
しかし夫の会社は、辞令は紙で渡さず口頭で伝えるパターンでした。
口頭って、、証明無理やん!!
夫に何かないかと会社で聞いてもらって夫が持ってきたのが、A4の紙に小さくエクセルでちょろっと書かれたもの。
書かれてた内容は、主人の名前、発令日、発令事項、現所属、現住所。
社印もないし、会社名も記載されてなくて、誰でも簡単に作れるようなものでした。
これでは照明にならないんじゃ…とも思いましたが
全然大丈夫でした。
口頭のみで辞令を出す所も多いみたいですね。
でもこれもあくまで私の場合ですので、最寄りのハローワークで確認するのが確実です。
離職票はとりあえずなくても申請できる
失業保険の申請手続きには、退職時にもらえる【離職票】が必要です。
これが会社を退職した証明にもなるようです。
私の会社は退職時に離職票の有無を自分で申請するパターンで、
私はいらないと思ってもらってなかったんです。
失業保険の申請に必要だとわかって、慌てて会社に連絡したら快く送付をOKしてくれました。
でも送付までに1か月もかかると言われてしましました。
1か月は待てないのでとりあえず離職票のないままハローワークに行きましたが、なくてもとりあえず手続きは可能でした。
窓口の方には少々苦い顔をされましたが…。
一旦、離職票の代わりに、退職時にもらった
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
を提出しました。
これにも離職年月日が記載されているので、離職票をすぐに提出できない方は持って行ってみると良いかもしれません。
離職票がないからと言って手続きをしないとどんどん受給が遅くなるので、とにかく早めにハローワークに行ことをお勧めします。
まとめ
最後にざっくりとまとめます。
- 夫の扶養に入っていても受給申請手続きできるが、受給が開始されると扶養から外れる必要がある
- パートやアルバイトをしていても週20時間未満で雇用保険に入っていなければ受給できる
- 仕事を退職した翌日から1年以内であれば満額受給できる可能性がある
- 転勤の証明書は案外簡単なものでもいい
- 離職票はとりあえずなくても申請手続きはできる
失業手当は受給できれば絶対に大きな助けになります。
私もかなり助けられました。
とりあえず退職したら早めにハローワークに行きましょう。
人それぞれ状況は違うと思いますので、不明な点はハローワークに直接聞くことがベストだと思います。